香川県医師会入会のご案内
香川県医師会の目的
本会は、日本医師会及び郡市地区医師会との連携のもと、医道の高揚、医学及び
医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、もって社会福祉を増進することを目的とする。
〔香川県医師会定款第3条〕
組織
入会・退会・異動手続き
入会・退会・異動申込書については、郡市地区医師会にあります。まずは、入会
を希望される郡市地区医師会へご相談下さい。
会員種別
香川県医師会 |
日本医師会 |
区分 |
A 会員 |
A ①会員 |
病院・診療所の開設者、管理者及びそれに準ずる会員(法人の代表を含む) |
B 会員 |
A ②会員(B) |
上記A①及びA②会員(C)以外の会員 |
A ②会員(C) |
医師法に基づく研修医 |
B 会員 |
上記A②会員(B)のうち日医医師賠償責任保険加入の除外を申請した会員 |
C 会員 |
上記A②会員(C)のうち日医医師賠償責任保険加入の除外を申請した会員 |
入会金
入会金は、新たに開設される私的医療機関の開設者又は管理者であるA①会員、管理者変更により新たにA①会員となる場合に徴収します。
郡市地区医師会 |
郡市地区医師会により、金額が異なります。入会を希望される所属郡市地区医師会にお問い合わせ下さい。 |
香川県医師会 |
50万円 |
日本医師会 |
不 要 |
*但し、一度入会金を納入した会員が、会員種別変更等により再度A①会員となった場合は、免除されます。
会費
1.会費の種別・年額
≪ 香川県医師会 ≫
会員種別等 |
会費の種別 |
会 費(年額) |
A会員(開業医) |
病 院 |
200,000円 |
診 療 所 |
150,000円 |
B会員(勤務医) |
|
10,000円 |
公的病院・診療所 |
病 院 |
200,000円 |
診 療 所 |
50,000円 |
※病院・診療所会費+勤務医会員数分の会費を徴収。
※B会員のうち、医師法に基づく研修医期間は会費を減免(無料)。
≪ 日本医師会 ≫
会員種別 |
A① |
A②(B) ※1 |
A②(C) |
B |
C |
会費年額(円) |
126,000 |
31歳以上 |
30歳以下 |
※2 15,000 |
28,000 |
※2 0 |
68,000 |
39,000 |
※1 A②(B)の年齢は、毎年4月1日現在とします。
※2 医師法に基づく研修医期間は、減免申請適用後の年額です。
2.会費の納入方法
納入方法 |
香川県医師会からの請求により、口座振替、振込又は現金により納入していただきます。 |
納入期 |
第1期(4~7月分):5月徴収
第2期(8~11月分):9月徴収
第3期(12~3月分):1月徴収 |
新入会員の会費 |
入会日の属する、上記納入期間分より会費を徴収します。 |
3.会費の減免
疾病その他特別の事由により、会費の納付を著しく困難とする会員については、会費を減免することができます。詳しくは所属郡市地区医師会にお問い合わせ下さい。
*条件等
高齢減免 |
次の条件をすべて満たす会員
(1) 満83 歳以上
(2) 日本医師会在籍20 年以上
- ※香川県医師会A会員については、その開設及び管理する医療機関に所属するB会員がいないことを追加条件とします。
- ※減免開始期は誕生日の該当期からとなります。
- ※日医医賠責保険加入の有無等に変更がない場合は、次年度以降申請を省略できます。
|
疾病減免 |
疾病その他特別の事由による減免は、診断書(写でも可)の提出が必要 |
出産育児減免 |
減免期間:出産日の属する年度の翌年度1年間
※出産日が確認できる書類(写)の提出が必要
|
研修医減免 |
減免期間:医師法に基づく研修医の期間
※臨床研修修了後は日医会員種別が変更となりますので、速やかに異動届等をご提出下さい。
|
*会費減免額
|
日本医師会
医賠責保険 |
日本医師会
会員区分 |
日本医師会
会費年額(円) |
香川県医師会
会費年額(円) |
高齢減免 |
加入 |
A① |
78,000 |
全額免除 |
A②(B) |
52,000 |
未加入 |
全区分 |
全額免除 |
疾病減免 |
加入 |
A① |
66,000 |
A②(B) |
(31歳以上) 40,000 |
(30歳以下) 15,000 |
A②(C) |
15,000 |
未加入 |
全区分 |
全額免除 |
出産育児減免 |
加入 |
A① |
66,000 |
A②(B) |
(31歳以上) 40,000 |
(30歳以下) 15,000 |
A②(C) |
15,000 |
未加入 |
全区分 |
全額免除 |
研修医減免 |
加入 |
A②(C) |
15,000 |
未加入 |
C |
全額免除 |
※ 日本医師会医師賠償責任保険についての詳細は、香川県医師会事務局へお問い合わせ下さい。
4.会費の還付
原則として、徴収した会費は還付いたしません。
但し、会員が退会及び死亡した時点で、「納入期」において前納分があ
る場合は、退会及び死亡した日の属する翌期以降のものについて還付いたします。
5.会費の滞納
納入期限が経過した場合は、本会より再請求及び督促状をお送りします。それで
もなお、1年以上又は1年分に相当する会費をお支払いいただけない場合は、香川
県医師会定款第13 条第1項(3)により理事会の審議裁定を行い、戒告又は除名の
処分をすることがあります。(同定款第13 条第4項により、除名された場合も、
その未払金を完納していただきます。)
会費の迅速な納入にご協力をお願いします。